交通事故治療 – ほたるの整骨院|木更津・君津・袖ケ浦

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走るすべての自動車やバイクを運転する時に法律で加入することが義務づけらている保険で、国が被害者救済を目的に始めた保険制度です。
自賠責保険を利用することによって、当院では窓口負担金0円で治療が受けられます。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故のお悩みはすべてほたるの整骨院にお任せください!

ほたるの整骨院が治療はもちろん、示談交渉までサポートいたします!

事故から当院に来院するまで

①まずは警察に連絡を!

事故に遭った(起こしてしまった)場合は自損・物損・人身事故に関係なく、速やかに警察に連絡をして状況を伝えましょう!

②保険会社に連絡を!

警察に連絡をした後にご自身が加入している保険会社に連絡をしてご自身・同乗者の方がケガをしたことを伝えてください。
治療を希望する際は【ほたるの整骨院】で治療を受けたい旨を担当の方に伝えてください。

【ほたるの整骨院】を受診!

その後の保険会社とのやり取りや示談交渉は当院にお任せください。
事故の症状は後々になって出てくることもあります。少しでもお体に変化がありましたら些細なことでもお気軽にご相談ください。

事故後の補償について

交通事故の場合は自賠責保険が適応されるので窓口での自己負担0円で専門施術が受けられます。
また、通院にかかる交通費もバス、電車等では自宅から最寄りの往復料金、車ではガソリン代として1km15円程度、必要性・妥当性が認められればタクシーも利用にかかる料金も補償されます。

当院は厚生労働省認可の整骨院です。
交通事故被害者を救済することを目的とした国の保証制度によって当院の通院回数に応じて1日あたり4,200円の慰謝料が支払われます。

事故によるケガが原因でお仕事を休まなくてはいけない場合、【1日当たりの金額×休業と認められた日数】で休業補償が支払われます。また、専業主婦の方は主婦業として仕事を認められ通院1日につき5,700円が補償されます。